東京都の住宅等における省エネ推進・再エネ導入拡大支援策

東京都は令和4年12月に環境確保条例を改正し、脱炭素社会の実現に向けた実効性のある取組の強化を図る施策の一つとして、中小規模新築建物に対する「建築物環境報告書制度」を創設しました。同制度は令和7年4月から施行されます。

省エネについては国も令和7年4月施行ですべての建築物を対象とした省エネ適合義務化に踏み切ります。令和7年4月には建築法制度も大改正され、4号特例の見直しをはじめ、まさに激変の局面を迎えます。省エネについては2030年ZEH義務化も控えており、こうした激変に対ししっかりと情報を収集するとともに、他社に先駆けて学び取り入れる経営姿勢が重要になってきます。

東京都による「建築物環境報告書制度」の主眼は省エネ推進・再エネ導入拡大にあり、同制度では都内において建築物の年間供給延床面積2万平方㍍以上の住宅事業者を対象に、国のトップランナー基準に準拠して東京都が規定した断熱・省エネ性能基準適合が義務化され、対象となる住宅事業者は太陽光発電設備の設置をはじめとした省エネ・再エネ対策を講ずる必要があります。

【↑1024_siryou.pdf (tokyo.lg.jp)から】

東京都環境局はこのほど、令和6年度予算で「住宅等における省エネ推進・再エネ導入拡大に向けた支援策」を公表しました。「建築物環境報告書制度」の施行に向けた支援策であり、「住宅供給事業者への支援策」、「施主・購入者への支援策」、「普及啓発等」の3分野に分かれています。特に住宅供給事業者、施主等への支援策が重要になってきます。

東京都はかねて太陽光発電設備をはじめ、蓄電池システム、V2H(電気自動車に搭載されている蓄電池から家の中に電気を送るための装置)の普及を目指した施策方針を打ち出しており、特に大手住宅会社等への太陽光発電設備の設置義務化方針については疑問視する声もありますが、全国の地方公共団体で最初に打ち出すなど、省エネ・再エネに対し積極的な姿勢を示しています。このコラムでも何度か取り上げています。

https://kubodera-zousaku.com/g-100/ (東京都の住宅等への太陽光パネル設置義務化)

https://kubodera-zousaku.com/g-125/ (東京都省エネ・再エネ住宅普及促進事業)

「住宅供給事業者への支援策」は令和6年度予算案で53億円を計上、建築物環境報告書制度に参加する特定供給事業者に対し、義務基準の履行に向けた年間の事業計画の提出を要件とし、太陽光発電設備等の一括補助を実施することで事業者の計画的な取り組みを後押しします。

特定供給事業者とは都内での年間供給延床面積が合計2万平方㍍以上の住宅会社等の事業者または申請を行い知事から承認を受けた事業者を指します。

上表のように、特定供給事業者のうち年間供給延床面積2万平方㍍以上の事業者は建築物環境報告書制度の義務対象者、年間5000平方㍍以上の、希望する事業者は任意参加者(5000平方㍍未満複数によるグループ化も可)となり、都の承認が必要です。特定供給事業者以外で希望する事業者は任意提出者となります。特定供給事業者と任意参加者は国が規定する断熱・省エネ基準のトップランナー制度を元に制定された基準に適合する必要があり、適合状況は建築物環境公告書に基づき公表します。

任意提出者は適合の必要はありませんが、適合状況は公表されます。任意提出者とはいえ不適合で公表されることを受け入れるのは現実的ではないので、省エネ基準適合に取り組むことになると考えられます。

「住宅供給事業者への支援策」における助成内容は、①太陽光発電設備(陸屋根のマンション等への架台設置上乗せ方式、機能性PVへの上乗せ助成も含まれます)、②蓄電池システム、③V2H。

機能性PV(太陽光発電システム)への支援とは小型PV・建材一体型・軽量型・防げん型など東京都の地域特性に対応した機能を有する製品の設置を支援するものです。

先行して令和4年度12月補正予算で163億円を計上し、建築物環境報告書制度推進事業が開始されています。同事業では建築物環境報告書制度の施行を控え、新たな取り組みを実施する事業者に対し令和6年度末までの期間で、①環境性能の高い住宅モデルの開発・改良に関する取り組み(環境性能向上支援事業)、②設計・施工技術の向上等にかかる取り組み(設計・施工技術向上支援事業)を支援します。

「環境性能向上支援事業」では特定供給事業者(50社規模)に対し上限額1億円、補助率1/2、また同事業を活用しない中小企業等(95社規模)に対し上限額3000万円、補助率2/3で、それぞれ太陽光発電の設置、断熱・省エネ性能の強化、EV充電設備を有する商品開発に資する知見、技術蓄積等の取り組みを支援しています。

「設計・施工技術向上支援事業」では任意提出者等を支援対象とし、(250社規模)上限額100万円、補助率2/3でPV施工等の高環境性能住宅に関する設計、施工技術向上に資する研修等の取り組みを支援しています。

現在、特定供給事業者を対象に、令和6年1月22日から令和6年5月31日までの期間で第3回の交付申請受付が行われています。

 

「施主・購入者への支援策」は令和6年度予算案で「東京ゼロエミ住宅普及促進事業(新規)」(令和6年度予算案250億7000万円)、「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業(拡充)」(同696億2000万円)、「住宅用太陽光発電初期費用ゼロ推進の増強事業(拡充)」(同36億7000万円)が主軸となります。

このほか、「集合住宅における再エネ電気導入促進事業(新規)」(同3億6000万円)、「賃貸住宅における省エネ化・再エネ導入促進事業」(新規、同2億5000万円)、「家庭のゼロエミッション行動推進事業(拡充)」(同100億2000万円)、「充電設備普及促進事業(拡充)」(同9000万円)、「太陽光パネルの高度循環利用の推進」(同4000万円)、「マンション充電設備普及促進に向けた連携協議会の運営」(5000万円)があります。

「東京ゼロエミ住宅普及促進事業」は高い省エネ性能等を持つ住宅の普及を図るため、東京ゼロエミ住宅基準に適合する住宅を新築した建築主に対し補助するものです。同基準は令和6年10月から引上げ等が行われ、新基準に応じた補助が実施されるとともに、新基準の補助分から太陽光発電設備等再エネ設備の原則設置が要件化されます。補助の主眼は住宅に対してですが再エネ機器に対する補助も盛り込まれています。

住宅に対する補助は下記の通りで、一戸当たりの補助額は断熱性能(外皮平均熱還流率)に基づく水準1~3で助成金額が変わってきます。現行の断熱性能は水準3が断熱性能0.46(W/平方㍍・K)以下、水準2が0.60(同)以下、水準1が0.70(同)以下の3段階となっています。

新基準も3段階ですが水準A~Cと表記が変わり、水準Aは0.35(同)以下、水準Bは0.46(同)以下、水準Cは0.60(同)以下となります。現行の水準1は廃止され、水準2は新基準の水準Cに、水準3は新基準の水準Bに移行し、新たに上位基準として水準Aが創設されます。

例えば令和6年10月から始まる上位新基準の水準Aの戸建住宅は240万円(1戸)が補助され、現行最高基準である水準3の210万円に比べ30万円増額されています。断熱性能が引き上げられており、補助額を単純に増減比較することはできません。

「災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅普及拡大事業」は既存施策を拡充したもので、都内住宅の断熱改修や太陽光発電設備等の設置を進め、省エネで、災害にも強く、健康にも資する断熱・太陽光住宅の普及拡大を促進するもので、令和6年度は断熱材の補助上限引き上げ、高断熱浴槽への補助、蓄電池のDR実証上乗せ補助等が実施されます。

助成内容は、既存住宅省エネ改修(窓/ドア改修、壁/床等断熱改修、高断熱浴槽)、蓄電池システム、熱と電気の有効利用(太陽熱、地中熱、エコキュート/ハイブリッド給湯器)、太陽光発電設備、パワーコンディショナ更新、V2H等です。

「住宅用太陽光発電初期費用ゼロ推進の増強事業」は、リース、電力販売、屋根借り、自己所有モデル等による初期費用ゼロで太陽光発電設備等を設置する事業者に対して助成し、サービス利用料の提言等を通じて住宅所有者に還元するものです。

ここでは詳しく紹介していない各事業も含め、東京都では住宅等建築物の省エネ・再エネに向け、極めて積極的な施策を講じていくことになります。特に太陽光発電設備の導入促進は他の地方公共団体と全く異質ともいえる力の入れようです。都下の工務店各位もこうした行政の取り組みをうまく活用していくことが重要であると考えます。

 

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