建築用木材の転換促進支援事業の募集が始まりました

~施工者&設計者向け、住宅を対象~

令和5年5月23日に令和4年度補正で「建築用木材の転換促進支援事業」が公表されました。同事業は施工者・設計者を補助対象としており、3階建て以下の居住専用住宅及び事業併用住宅で、木造及び木造とその他の構造の混構造、すなわち住宅のみを補助事業の対象としています。新築及び増改築ともに活用することができます。

同事業の趣旨は、海外情勢の影響を受けにくい国産材需給構造の構築に向けて、丸太の有効利用にも資する製材の利用比率の向上を目指すこととしており、建築事業者・設計者等が、住宅の主要構造部(柱及び横架材)等に品質・性能の確かな国産の製品等(JAS構造材等)を利用する取組に対して必要な経費を助成する取組となります。

同事業の対象物件は住宅新築及び増改築であり、原則としてJAS認定された国産材を構造部位に使用することが要件となります。詳細要件は、①申請物件の柱及び横架材の総材積の半数以上にKD構造材を使用すること、②申請物件の延床面積(木造部に限る)に0.05(立方㍍/平方㍍)を乗じた値以上のCLTを使用することとあり、①または②を満たす必要があります。必ずしもCLTの使用を必須とするものではありません。

助成対象は、施工者(施工利用)と設計者【設計利用】に分かれます。施工利用の場合、①または②の要件を満たす建築物で使用されるJAS製材等またはCLTを使用している部位について1棟あたり150万円を上限として助成されます。
設計者(設計利用)の場合、①または②の要件を満たす建築物の木造部の設計費(意匠設計、構造設計)の1/2が助成され、上限は木造部分の床面積(平方㍍)×6350円(平方㍍当たり)となります。

同一建築物において、施工利用と設計利用は併用できますが、設計利用のみの申請は認められません。施工利用が前提となります。申請数の上限は県単位で5棟までです。

施工利用の場合

施工利用の対象は建設業法に基づき建築工事業または大工工事業の許可を受けた者。建築主が国でないもの。基礎より上部の躯体部分においてこの事業以外に国、地方公共団体、その他の公共機関等からの助成を受けていないもの。申請物件の新築・増改築する延床面積(木造部に限る)が10平方㍍を超えるものであること。
施工利用では公募を開始した日(令和5年5月30日)以降に発注した助成対象木材を助成対象とします。それ以前に発注したものは対象となりません。

施工利用の助成金額は上限150万円です。算出方法は以下の①、②、③を比較し最も低い金額から1000円未満の金額を切り捨てた金額となります。

事業申請時に申告する助成対象木材のうち、①JAS製材及びその他JAS構造材(構造用合板及び構造用パネルを除く)の材積の合計に6万6000円(立方㍍)を乗じた金額、②乾燥材の材積の合計に6万3000円(立方㍍)を乗じた金額、③CLTの材積の合計に14万円(立方㍍)を乗じた金額並びに④構造用合板及び構造用パネルの調達費に1/2を乗じた金額を加算した金額。

交付申請時に申告する助成対象木材のうち、①JAS製材及びその他JAS構造材構造用合板及び構造用パネルを除く)の材積の合計に6万6000円(立方㍍)を乗じた金額、②乾燥材の材積の合計に6万3000円(立方㍍)を乗じた金額、③CLTの材積の合計に14万円(立方㍍)を乗じた金額並びに④構造用合板及び構造用パネルの調達費に1/2を乗じた金額を 加算した金額。

利用事業で使用したJAS製材、その他JAS構造材(構造用合板及び構造用パネルを除く)及びCLTの材積の調達費に、使用した構造用合板および構造用パネルの調達費に1/2を乗じた金額を加算した金額。

設計利用の場合

設計利用における助成金額の算出方法は下表のとおりです。要件は建築士法の規定に基づき都道府県知事の登録を受けた者で、同事業に申請する建築物の設計者であることなどです。
同様に、建築主が国でないもの。3階建て以下の居住専用住宅及び事業用併用住宅で、木造または木造とその他の混構造のもの。建築物の基礎より上部の躯体部分において、この事業以外に国、地方公共団体、その他の公共機関からの補助を受けていないもの。申請する新築及び増改築する延床面積(木造部に限る)が10平方㍍をこえるもの。申請物件の柱及び横架材の総材積の半数以上に製材(JAS材)または乾燥材であることが確認できたものを使用すること、または構造耐力上主要な部分において延床面積(平方㍍、木造部に限る)に0.05立方㍍/平方㍍を乗じた数量以上のCLTを使用することなどです。

設計利用にあたっては、公募開始を公表した日(令和5年5月23日)以降の設計契約を締結した設計、または契約行為を伴わない場合は当該日以降にその経費が発生した設計を対象とします。

設計利用は対象建築物の設計費に1/2を乗じた金額とし、混構造では設計費の全額を対象建築物の総床面積で除した金額に木造部の床面積を乗じた金額とします。1棟当たりの助成額は、木造部の床面積に1万2700円を乗じた金額に1/2を乗じた金額を上限とします。上限金額は木造部分の床面積(平方㍍)×6350円となっています。

同一建築物で施工利用と設計利用を共に申請する場合それぞれの算出方法で算出した金額の合計金額とし、それぞれの利用事業については併用できますが、それぞれの上限を超えないものとします。

同事業のスケジュールは、事業へのエントリー(受付期間、様式第1号)が令和5年5月30日から6月30日(予算の都合で期日前に締め切る場合があります)、助成金交付申請締め切り(利用事業の取り組みに応じた助成金の申請、様式第6号)が令和5年10月20日。
事業申請時には「品質の確かな国産材製品等の調達を行った資料」を付け、下記の書類を準備してください。

事業申請時

・調達費算定のもとになった資料(見積内訳(明細)書、注文書、納品書等)→合法性の確認を明記。
・Excelシート「調達費算定表」を info@moku-tenkan.jp 宛メールで別途送付。
・建築工事業又は大工工事業の許可証の写し。
・建築確認申請書一式の写し。
・助成対象のJAS構造材等が種類ごとに明瞭に色分けされ、判別することが可能な配置図、平面図(部屋の用途が記載されたもの)、立面図、軸組図(X・Y通ごと各1面)及び梁伏せ図(各階)。
・助成金振込先の資料。
・建築確認申請の施工者から委譲を受けた下請けは委譲書、物件の施工者と確認できる資料(契約書等)。
事業の詳細は下記URLを参照してください。
スライド 1 (kenchiku-tenkan.jp)

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