「こどもエコ住まい支援事業」がはじまりました

【こどもエコすまい支援事業の全体概要】

【こどもエコすまい支援事業の全体概要】

はじめに

国土交通省は省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する新事業を経済産業省、環境省の3省連携で実施します。22年11月8日、住宅の省エネに向けた支援強化の予算案が閣議決定され、令和4年度補正予算第2号に組み入れられました。予算総額1500億円の大型事業です。

23年1月17日から12月31日(予定)までの期間、建築事業者等を対象とした事業者登録が開始されました。交付申請の開始は23年3月下旬を予定しています。予算上限に達した段階で補助終了となることから早めの申請が重要です。

建築物の省エネ対策については、省エネ関係法制度の改正、大型支援事業の創設など活発な取り組みが見られます。また、東京都では建築物省エネ対策事業が強化されており、建築物屋根を活用した太陽光パネル設置義務化といった従来にない考え方も示されています。

同事業は、第一に政府が国際公約した2050年度カーボンニュートラル実現を目指すものです。同時に原油等の原材料高を背景とした電力コストの大幅上昇という目下の課題への対策でもあります。22年10月28日、「物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策」が閣議決定され、家庭における省エネ投資を規制・支援一体型で促進し、住宅の断熱性の向上や高効率給湯器の導入などの住宅の省エネ化への支援の強化を行うことが決まりました。

省エネ住宅の新築、住宅の省エネリフォームを支援する事業は大きく分けると2つになります。
一つは「こどもエコすまい支援事業」、もう一つは国土交通省、経済産業省、環境省の3省が連携する「省エネリフォーム支援事業」です。国土交通省は今年度「こどもみらい住宅支援事業」(令和3年度補正予算額540億円)を実施しましたが、「こどもエコすまい支援事業」はそれを大幅に上回る事業規模です。

こどもエコ住まい支援事業

こどもエコ住まい支援事業は注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォームの3つに分かれます。このうち注文・分譲住宅の新築は子育て世帯、若者夫婦世帯を対象とします。対象住宅は高い省エネ性能(ZEHレベル)です。

子育て世帯とは、申請時点において令和4年4月1日時点で 18 歳未満(平成16年4月2日以降出生)の子を有する世帯を指します。若者夫婦世帯とは申請時点において夫婦であり、令和4年4月1日時点で、いずれかが39歳以下である世帯を指します。

対象住宅の断熱性能

新築では、強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの。ZEH、Nearly ZEH、ZEH ReadyまたはZEH Oriented、令和4年10月1日以降に認定申請をした認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅はこれに該当します。

リフォームでは、①開口部の断熱改修、②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修、③エコ住宅設備の設置、④子育て対応改修、⑤防災性向上改修、⑥バリアフリー改修、⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、⑧リフォーム瑕疵保険等への加入のいずれかに該当し、①~③のいずれかが必須となります。

大きさ区分、断熱性能区分(ZEHレベルと省エネ基準レベル)などに分かれ、断熱性能区分ではZEHレベルの方が高い補助額となっています。

同事業への申請と補助額

同事業の申請は注文住宅の新築工事もしくは新築分譲住宅の販売または住宅のリフォーム工事を行う事業者が行います。工事発注者や住宅購入者となる一般消費者は申請者にはなれません。

新築住宅の建築事業者または販売事業者およびリフォーム工事の工事施工業者が新築住宅の建築主または購入者及びリフォーム工事の発注者の委託を受けて補助事業者となり、補助金の申請および交付を受けますが、交付された補助金は住宅取得者等に還元する必要があり、申請にあたっては還元方法について両者で同意を行う必要があります。

還元方法は補助事業にかかる契約代金に充当する方法、現金で支払う方法のいずれかとなります。

住宅事業者は事業参加にあたり、補助事業者としての登録(事業者登録)を受ける必要があります。この事業者登録が23年1月17日から開始されました。

補助対象期間は令和4年11月8日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手するものが対象となり、リフォームは令和4年11月8日以降に工事に着手するものが対象となります。

補助金額は注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入が1戸当たり100万円です。

リフォームは対象工事の内容別に細かく補助額が規定されています。リフォームの上限補助額は、子育て世帯または若者夫婦に場合は、既存住宅を購入しリフォームを行うと60万円、それ以外のリフォームだと45万円。その他の世帯の場合は、安心R住宅を購入しリフォームを行うと45万円、それ以外のリフォームを行うと30万円まで補助されます。

リフォーム工事の内訳は、開口部の断熱改修、外壁・屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置、子育て対応改修、防犯性能向上改修、バリアフリー改修、空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置、リフォーム瑕疵保険等への加入で、それぞれ補助金額が規定されています。

補助事業の申請者(補助事業者)は、注文住宅の新築が建築事業者(工事請負事業者)、新築分譲住宅の購入が販売事業者(販売代理を含む)、リフォーム工事が工事施工業者(工事請負業者)です。共同事業者は注文住宅の新築が建築主、分譲住宅の購入が購入者、リフォーム工事が工事発注者となります。

補助事業者と共同事業者は原則として工事請負契約や売買契約の締結時に、補助事業者と共同事業者との間で補助事業の実施や補助金の受け取りに関する取り決め(共同事業実施規約)を締結し、交付申請時に同規約を提出する必要があります。

23年1月17日から開始された事業者登録で必要な事項は、事業者情報(法人については法人名称、法人番号、法人登記の登記事項証明書、法人の印鑑証明)、事業内容(実施予定の補助事業の内容、受注可能エリア都道府県)。また、事業免許等は注文住宅の新築が建築業許可、分譲住宅の購入が宅地建物取引業免許、リフォーム工事が建設業許可/住宅リフォーム事業者団体登録です。

交付申請から完工報告まで

補助金の交付申請は一定以上の工事の出来高が確認できる時点とし、注文住宅の新築及び分譲住宅の購入は補助額以上の工事完了後、リフォーム工事はすべての工事完了後となります。交付申請期間は令和5年3月下旬から遅くとも令和5年12月31日までとし、予算上限に達した時点で終了します。

下記の期限までに住宅の引き渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。戸建住宅は令和6年7月31日、共同住宅等で階数が10以下は令和7年4月30日、共同住宅等で階数が11以上は令和8年2月28日。

【左は注文住宅の新築、右は新築分譲住宅の購入に関する手続きフロー】

【左は注文住宅の新築、右は新築分譲住宅の購入に関する手続きフロー】

提出書類について

提出書類についての詳細は次の通りです。ここでは法人を対象にまとめてあります。書類の提出を含めた申請手続きは、事務局に対して申請者がオンラインで行います。

事業者登録

事業者登録(注文住宅の新築、新築分譲住宅の購入、リフォーム共通)
事業者登録申請書(指定の様式、印鑑証明書に登録された実印での押印が必要)
印鑑証明書(発行から3カ月以内)
商業法人登記の写し(発行から3カ月以内で現在事項が確認できるもの)

交付申請

【注文住宅の新築】
住宅取得者が同意する共同事業実施規約(指定の書式)
工事請負契約書の写し
建築基準法に基づく確認済証の写し
建築士が発行する出来高確認書(指定の様式、工事写真を含む)
住宅取得者の本人確認及び家族構成を確認する書類(住民票等の写しなど)
本事業の対象であることを証明する住宅証明書の写し(住宅性能等を証明するもの)

【新築分譲住宅の購入】
住宅購入者が同意する共同事業実施規約(指定の書式)
不動産売買契約書の写し
建築基準法に基づく確認済証の写し
建築士が発行する出来高確認書(指定の様式、工事写真を含む)
住宅取得者の本人確認及び家族構成を確認する書類(住民票等の写しなど)
本事業の対象であることを証明する住宅証明書の写し(住宅性能等を証明するもの)

【リフォーム】
工事発注者が同意する共同事業実施規約(指定の書式)
工事請負契約書の写し
工事発注者の本人確認書類(住民票、運転免許証の写し、法人は商業法人登記簿の写し等)
対象工事内容に応じた性能を証明する書類
工事着手したことがわかる写真
*子育て世帯または若者夫婦世帯に該当し補助額上限の引き上げを受ける場合は、住宅取得者の本人確認及び家族構成を確認する書類(住民票・世帯票の写しなど)
*既存住宅購入を伴い、補助額上限の引き上げを受ける場合は、不動産売買契約書の写し、不動産登記の全部事項証明書、工事発注者の住民票の写し
*子育て世帯または若者夫婦世帯以外の世帯で安心R住宅を購入し、補助上限の引き上げを受ける場合は、安心R住宅調査報告書の写し

完工報告

【注文住宅の新築】
建築基準法に基づく検査済証の写し
補助対象住宅への入居が確認できる住宅取得者の住民票の写し
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)

【新築分譲住宅の購入】
建築基準法に基づく検査済証の写し
補助対象住宅への入居が確認できる住宅取得者の住民票の写し
不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本(原本)

他の補助金との併用

原則として、本制度と補助対象が重複する国の他の補助制度との併用はできません。なお、地方公共団体の補助制度については国費が充当されているものを除き併用可能です。

新築において国が行う代表的な補助制度で併用が可能なものは、住まいの復興給付金、外構部の木質化対策支援事業です。こどもみらい住宅支援事業、地域型住宅グリーン化事業、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業、戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業及び集合住宅の省CO2化促進事業は併用ができません。

問い合わせ

こどもエコ住まい支援事業事務局 住宅省エネ2023キャンペーン補助事業合同お問い合わせ窓口 電話0570-200-594、受付時間午前9時から午後5時まで。事業詳細は下記。」
kodomo-ecosumai_information.pdf (mlit.go.jp)

マグウッド

ウッドパーテーション

造作材ブログ

木の哲人講座

造作材でお悩みの方へ
お気軽にご相談下さい
お電話でのお問い合わせ

電話でのお問い合わせ
営業時間:月曜~金曜(9:00~17:00)

WEBからのお問い合わせ

WEBからのお問い合わせ
24時間受付
(2営業日以内に返信いたします)

木の哲人講座<樹種ガイド>